事業者向けサービス

所有者不明土地管理命令に進む前に、
確認しておくべき事項があります。

用地取得・開発案件で、所有者と連絡が取れない土地がある事業者の方へ

このような状況はありませんか

開発対象地の中に、所有者と連絡が取れない土地が複数含まれていることがあります。

登記簿を確認し、登記上の住所へ手紙を送りました。しかし返送されてきました。 1筆ではなく、複数筆にまたがって同じ状況が起きることもあります。

顧問弁護士に相談すると、所有者不明土地管理命令(管理人選任)という制度を紹介されます。 案件によっては、数十万円から100万円を超える費用や、数か月から1年前後の期間を見込むことがあります。

その段階で、担当者として考えるのは「本当に管理命令しかないのか」ということです。

管理命令を否定したいのではなく、稟議を上げる前に、自分として確認できることを 確認し切った状態にしたい。そのために、管理命令に進む前に整理できる事項があります。

管理命令の前に整理できること

登記簿上の住所に手紙を送っても返送される場合があります。その段階で、 すぐに管理命令へ進む前に、公的資料で確認できる事項と、 実務の範囲で確認できる事項を分けて整理します。

公的資料で確認が止まった事項についても、実務の範囲で整理できる場合があります。

整理した内容は記録としてまとめます。

土地家屋調査士法人 井口工務所は、境界確定業務の前提となる範囲でこの整理を行っています。

管理命令手続に用いられた事例があります

実際に、当社が作成した確認記録が、所有者不明土地管理命令の手続において 裁判所に提出された事例があります。
(案件の詳細は非公開としています)

確認結果の2つのパターン

A 案件が動く余地が見つかる場合

確認の結果として、案件が動く余地が見つかる場合があります。 その場合、管理命令以外の方針を検討する材料が得られることがあります。

B 管理命令へ進む場合

確認の結果として、管理命令へ進むと判断していただく場合もあります。 その場合も、確認を尽くした記録が手元に残ります。

どちらの場合も、担当者として確認した状態で次の判断に進めます。

対応範囲の外について

所在の特定・保証、管理命令申立の代行、法的判断、交渉の代理は行いません。

管理命令に進むべき案件かどうかを判断するページではありません。担当者として確認できる事項を整理したい場合にご共有ください。

開発案件の状況に応じて、整理できる事項があります。

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